まずは、保管場所の確保が必要になりますが、車の保管場所として認められるには要件があります。
自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2km以内であること (個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地) |
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道路から支障なく出入りができ、かつ、 自動車の全体を収容できるものであること |
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自動車の保有者が自動車の保管場所として 使用する権原を有するものであること |
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車庫証明を同じ場所で重複して取得していないこと |
最寄の警察署に行って車庫証明の届出書をもらいます。用紙代はかかりません。記入間違いも考えられますから、あらかじめ2,3通もらっておいた方がいいです。(印鑑が必要な場合あり)
保管場所が自分の所有物か月極駐車場等の他人の所有物であるかによって提出する書類か違います。
保管場所が自分の土地・建物 | 保管場所が他人の土地・建物 |
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自動車保管場所届出書 | 自動車保管場所届出書 |
保管場所標章交付申請書 | 保管場所標章交付申請書 |
保管場所の所在図・配置図 | 保管場所の所在図・配置図 |
保管場所使用権原疎明書面(自認書) | いずれか1枚 |
・保管場所使用承諾書 ・駐車場の賃貸契約書の写し ・賃貸契約書の写しがない場合は 駐車場料金の領収書等 ・都市基盤整備公団等の公益法人 が発行する確認証明書 |
管轄の警察署窓口で申請しますが、その際に、標章交付手数料(リアウインドウに貼る証明シール)が500円〜610円がかかります。
保管場所標章交付手数料 | |
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500円 |
栃木県 | 520円 |
北海道 青森県 岩手県 千葉県 鳥取県 広島県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
550円 |
滋賀県 | 580円 |
岡山県 | 600円 |
島根県 | 610円 |
「保管場所を管轄する」警察署に行きます。
(警察署でも良いものではなく、また、住所でもありません。)
車庫証明の窓口は平日の朝9時〜夕方5時くらいまでが一般的です。
土・日・祝日は休みです。
車庫証明の届出をするには、届出するために1回、交付されるために1回と最低2回は管轄の警察署に行かなければなりません。
(届出用紙を受け取る場合は3回になります。)
ただし、届出をしたらすぐに交付される地域もあります。
上で説明した「車庫証明に必要な書類」と「手数料(証紙代)」を持参し、警察署に行きます。証紙は、警察署内でも購入することができますので、事前に買っておかなくても大丈夫です。
申請を終えると、地域にもよりますが「いつ以降に来てください」といった引換証をもらいます。
車庫証明をもらうときに印鑑(認印○)が必要になりますので、印鑑と、引換証をもって行きます。
これで、受け取り届け出が完了です。